ペット信託 新たな飼い主へ「遺産相続」 – 高齢者の支えに

自分の死後に、「ペットの飼育費用を適切に残し、自身に代わる新たな飼い主を定めるにはどうすればよいか?」

「遺言書に記すだけでは相続争いに巻き込まれ、ペットのために遺産が使われないことが多い」

高齢化が進む中、そんな悩みに答える方法として、「ペット信託」という方法を、日本司法書士会連合会(東京都)の河合保弘理事が考案した。

ペット信託は、信託法に基づいて、まず、飼い主を代表にした管理会社を設立し、飼い主の死後、ペットに残したい財産を事前に管理会社に移しておき、さらに次の飼い主を受益者とする遺言書と「ペットの飼育のために」と記した信託契約書を受益者と締結し、遺産を飼育費といして相続してもらうことになる。

相続財産の乱用を防ぐため、一度に相続させず、分割することも可能だ。
(平成26年 2月27日 日経新聞より)

統計によると、犬猫の平均寿命は、2005年に平均7歳だったが、2012年には、犬が13.94歳、猫が14.45歳と約2倍に延びている。(ペットフード協会調べ)まさに、人間もペットも高齢化社会。

老後の癒しにだけでなく、老け込みや認知症の進行を遅らせる事例もあるということで、特に独り暮らしの高齢者がペットを飼うことが増えている現状では、飼い主がペットより先に亡くなってしまうということが十分に考えられる。

また、それがわかっているから、ペットを飼いたくても飼えないという高齢者もたくさん居る。

「ペット信託」の必要性は確実に高まることだろう。