4月に始まった「相続土地国庫帰属制度」の利用状況は?

土地を相続したものの、利用ニーズの低下から土地を手放したいと考えている方が増えています。そのため管理不全の土地が増えて放置されているケースが少なくありません。

そこで、2023年(令和5年)4月27日に、「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。
相続によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局の本局)に承認され、土地管理費などの負担金を納付することで、土地を国庫に帰属させる(=国に引き取ってもらう)ことができるようになりました。施行日前に相続した土地でも申請できますが、購入によって得た土地は申請できません。

手続きの流れとしては、①承認申請⇒➁法務局による審査⇒③承認⇒④申請者が負担金を納付⇒⑤国庫に帰属。

施行から4ヶ月経った8月末時点で、相談件数は約14,000件、審査件数は約800件でした。承認が下りるまで半年から1年かかるようですが、9月の下旬に富山県内の宅地2件が初めて承認され、国庫に帰属されました。

申請をする前に法務局(本局)に相談することも可能ですが、「建物・工作物・車両等がある土地」「土壌汚染や埋設物がある土地」「危険な崖がある土地」「担保権などの権利が設定されている土地」「境界が明らかでない土地」「通路など他人による使用が予定される土地」等は申請しても却下されるようです。国に引き取ってもらいたい土地をお持ちの方は、予め条件をクリアできるかどうか、下記の法務省のパンフレットでご確認ください。

「相続土地国庫帰属制度のお案内」
法務省