贈与税の疑問:その4 – 婚姻にあたって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか?

婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の贈与やそれらを購入する為の金銭の贈与を受けた場合には、贈与税の課税対象となりません。

贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合や株式や家屋の購入費用に充てられた場合のように、婚姻後の生活費(家具等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。

上記の場合以外に、子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象となります。贈与を受けた財産のうち「必要と認められるもの」や「必要な都度直接生活費に充てるためのもの」は、贈与税の課税対象となりません。

(平成25年 国税庁文書 及び 日経新聞より)

子が結婚する際、親から金品や家具等を受け取ることはよくあると思います。金銭の授受の場合、住宅ローンに充てる、預貯金・株式購入に充てると子の資産となり、贈与税の課税対象となるので注意しましょう。

婚姻後の生活で親から援助を受ける場合、必要に応じて生活費に充てるための金銭授受は、贈与税の課税対象となりませんが、「生活費」として認められない常識の範囲を超えた大きな金額の場合は、課税対象となることもあるので、注意しましょう。