LGBT、同性パートナーの相続について

日本でも徐々に認知され始めたLGBTや同性パートナーですが、現在はまだ法律上の相続権は認められていません。

同性パートナーに万が一のことがあった時に備えた対策や相続発生後の手続きなど、どうしたらいいのかという相談は年々増えてきています。

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LGBTに関わる状況の変化

ここ10年において、LGBTに関する大きな変化が世界各国に起きています。特に、同性婚制度を導入する国の劇的な増加です。米国、英国、フランス、ドイツ、カナダなどの先進国をはじめ、約29か国が制度を導入しています。
日本では、制度の導入はしていないものの、次のような変化が起きています。

◆一部の市区町村における「同性パートナーシップ条例」の施行

同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、お互いを「パートナー」とする証明書を発行することなどを定めた条例が施行された市区町村が増えています。
ただし、手続きの際に公正証書遺言の作成等が必要となるなど、まだまだハードルが高いため、利用するケースが少ないのが現状です。

◆東京オリンピックに向けて、多様性を甘受しようとするキャンペーン的な展開

世界中の人々の個々を受け入れようとする情勢になってきています。

◆行政サービス等におけるLGBT当事者に対する各種の配慮

性別欄の廃止等が検討されています。

◆権利擁護運動の高まりとLGBT当事者スピーカーの増加

自分の顔と名前を出して、権利擁護運動を行う人も増えてきました。

◆著名人のカミングアウト

◆教育現場や社会教育の場における人権学習教材化

民間において、保健体育の教科書にLGBTについての記載が追加されました。

◆差別的扱いの減少傾向

◆LGBT当事者と交流経験のある人の増加

自分の近い人がカミングアウトすることによって、LGBTに対する理解が深まってきている傾向にあります。

日本でのLGBTの認識と社会変化

日本では、同性婚は認められていませんが、憲法において「第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」とされており、同性婚は禁止されているか否かには争いがあります。
近年、男女の夫婦と同様の法的権利・義務を求める同性カップルも多く存在し、同性婚を認めるように司法判断を求めるケースが増え、動向が注目されます。

その中において、法的な権利である相続権もまだ認められていませんが、同性パートナーに万が一があった時に備えた対策や相続発生後の手続きなど、どうしたらいいのかという問題があります。
同性パートナーに相続権を発生させるための手段として、以下の主な2つが挙げられます。

①遺言書の作成

相続権が無い同性パートナーを受遺者として、財産を遺贈させる旨の遺言書の作成をします。
付随して、任意後見契約と死後事務委任契約を締結する場合も多いです。

②養子縁組制度の活用

合法性に疑義がありましたが、法的に親子関係を築き相続権を発生させることができます。

また、生命保険の受取人として、同性パートナーを生命保険の死亡保険金の受取人に指定出来るかどうかという問題があります。現在、主要な保険会社で認められるようになりましたが、同性パートナーであることの証明書類については、ややバラつきがある印象です。
一方、遺言書によって受取人を変更することは可能であり、平成22年4月1日以降の契約分から適用とされています。

企業の福利厚生等の問題に関しても、就業規則等への明記で制度化するなど社員の同性パートナーにも配偶者同様の取り扱いを行う大企業が増加しています。
具体的には、慶弔休暇、結婚祝金、転勤時の補助などの制度や中には育児・介護休業を認めたり、被扶養配偶者の国民健康保険料の補助をする企業もあります。

その他、相続「税」の問題があります。
相続時に支払う税金は、同性パートナーの場合、法的相続人としての優遇を受けることができませんので、高額になってしまう場合が多く事前の対策が必要とされます。
例えば、同性パートナーとの相続問題について、予め準備しようとする当事者は、経済的に余裕のあるカップルであることが多く、経営者や高額所得者である場合、生前贈与等も含めて、総合的に資産管理に関するアドバイスを必要とします。

 

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