遺産分割協議・よくある質問

Q. 相続人の中に未成年者が含まれている場合、どうなりますか?

A. 未成年者も相続人となりますが、未成年者は、遺産分割協議ができません。
未成年の場合の遺産分割協議について詳しく見る

Q. 相続人の中に行方不明者や連絡の取れない人がいる場合、どうなりますか?

A. いろいろな事情で、相続人の中にどうしても連絡がとれない人がいる場合、状況に応じて、次のどれかの方法を選びます。
行方不明者がいる場合の遺産分割協議について詳しく見る

Q. 借金の有無を調べるにはどうすればいいの?

A. きちんと調べたいときには、信用調査機関に問い合わせることがよいでしょう。
遺産分割時の借金の調べ方について詳しく見る

Q. 不動産の価値は、どうやって計算するのですか?

A. 公示地価、路線価、近隣の不動産売却のデータなどを参考に、算出します。

建物の傷み、汚れ、管理状態などによっても変動します。
遺産分割協議時の不動産の価値について詳しく見る

Q. 相続人の中に海外在住の相続人がいる場合、遺産分割協議はどうなりますか?

A. サイン証明(印鑑証明にかわるもの)が要るので、領事館でご本人にとってもらうことがよろしいでしょう。ポイントとしては、サイン証明を1枚だけではなく、少し余分目にとっておくことをお勧めします。
海外在住の相続人がいる場合の遺産分割協議について詳しく見る

Q. 私の代理で遺産分割協議に参加してもらえますか?

A. 弁護士法の規定により、センターでは遺産分割協議の仲裁や代理出席などは行っておりません。お困りの場合は、別途ご相談ください。

 

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遺産分割協議・よくある質問
遺産分割協議の事例
遺産分割協議書の雛形

 

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利用者の声

最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。

無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。