相続人の中に未成年者が含まれている場合

Q. 相続人の中に未成年者が含まれている場合、どうなりますか?

A. 未成年者も相続人となりますが、未成年者は、遺産分割協議ができません。その場合には、親権者が法定代理人として遺産分割に参加することとなります。

しかし、親権者も相続人の1人である場合には、その親権者は未成年者の代理人として遺産分割を行うことができません。なぜなら、親権者と未成年者が遺産分割をめぐって「外形上」利益が相反しているからです。

たとえ、親権者が未成年者に有利になる意図で、協議に参加したとしても、認められません。その場合、未成年者が成人するまで待ってから協議を行うか、特別代理人を立てるのが一般的です。特別代理人は、家庭裁判所に選任を申し立てます。

このとき、たとえば特別代理人として相続人ではない親族を選任してほしいと申し立てれば、親族だけでの遺産分割も可能です。

 

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