相続人の中に行方不明者や連絡の取れない人がいる場合

Q. 相続人の中に行方不明者や連絡の取れない人がいる場合、どうなりますか?

いろいろな事情で、相続人の中にどうしても連絡がとれない人がいる場合、状況に応じて、次のどれかの方法を選びます。

1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議する

2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて遺産分割協議する

3)生存しているのが明らかなのに連絡が取れないのであれば、その旨裁判所につたえ、遺産分割の審判をしてもらう

なお、相続人の中に認知症を患っている人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てて、その成年後見人を交えて協議を行います。

 

【その他の遺産分割協議に関連するページ】

遺産分割協議書について
遺産分割協議・よくある質問
遺産分割協議の事例
遺産分割協議書の雛形