昨年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されましたが、来年(2026年)4月1日からは住所・氏名等の変更登記も義務化され、変更後2年以内に登記をしなければ、5万円以下の過料が科される可能性があります。
通常、住所等の変更登記には、1件につき1000円の登録免許税がかかります。しかし、法務局に事前に「検索用情報」を申し出ることで、法務局が無料で変更手続きをしてくれますし、変更登記の義務を果たすことになります。
【検索用情報】
❶ 氏名
❷ 氏名の振り仮名
❸ 住所
❹ 生年月日
❺ メールアドレス
法務局は、この情報と行政機関の情報を照合し、変更があった場合、登録されたメールアドレスに意思確認の連絡をした上で変更登記を行います。メールアドレスがない方には、郵送で確認が行われます。「検索用情報」の受付は2025年4月21日から始まっていますので、不動産の登記後に住所や氏名の変更をされた方は、下記をご覧ください。
手続きはオンラインで申し出ることも、申出書を印刷して法務局に郵送することも、窓口で直接申し出ることも可能です。