「パートナーシップ制度」で、できること・できないこと

2015年11月、東京都渋谷区と世田谷区が初めて「パートナーシップ制度」(同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認めて証明書を発行する制度)を導入しました。その後、393自治体(2024年2月1日現在)にまで広がってきました。

近年はさらに一歩進んで、カップルと共に暮らす子どもも含めて「家族」と認めて証明書を発行する、いわゆる「ファミリーシップ制度」を導入する自治体も出てきています。

自治体にもよりますが、「パートナーシップ宣誓受領証」が交付されると、下記のようなことができるようになります。
 〇 自治体と提携する病院で、付き添い、入院・手術の同意などが可能
 〇 公営住宅の入居資格
 (以前は、戸籍上の家族しか認められませんでした)
 〇 民間の賃貸契約時に理解
 〇 市営墓園に一緒に埋葬
 〇 生命保険金の受取人に指定
 〇 家族割の適用や、家族カードの作成
 〇 勤め先で、家族としての福利厚生の利用

民間企業に対して強制力はありませんが、証明書を提示することで理解を得やすくなってきました。2023年6月23日に施行された「LGBT理解増進法」(正式名称:「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」)も追い風になっているようです。

ただし、「同性事実婚」も「異性事実婚」も、現時点では以下については認められていません。
 ✕ 配偶者として法定相続人になること
 ✕ 成年後見人の申立人になること
 (任意後見人になることは可能)
 ✕ 共同で子どもの親権を持つこと
 ✕ 税や社会保障で優遇を受けること

なお、「遺族年金の受給資格」については、「同性事実婚」には認められていませんが、一定の要件を満たす「異性事実婚」については認められています。