所有者不明地 公園や施設に – 公益利用認める特措法成立

所有者が分からない土地の利用を促す特別措置法の第1弾が成立した。都道府県知事の判断で最長10年間の「利用権」を設定し、公園や仮設道路、文化施設など公益目的で利用できるようになる。また、公共事業の妨げとなっている土地の収用手続きも簡素化する対策も盛り込まれ、来年6月までに施行される

第2弾として、2020年までに法改正を進める方針だ。

(1)地籍整備を加速 (2)登記官の調査権限を強化 (3)登記簿と戸籍の情報を連携することで、まずは所有者を把握し、実態の確認に乗り出す。

また、(4)相続登記を義務化 (5)所有権の放棄を認める制度を検討することで、新たに所有者不明の土地が発生しないようにする。

(平成30年6月7日 日本経済新聞より抜粋)

相続登記の義務化は、早々に行ってほしいです。

「10年以上登記されていない土地は、国家没収!」ぐらいにすると、みんな登記をすると思います。裁判などで特別な理由がある場合は、その旨を法務局に届け出ることを条件とするなどとすればいいでしょう。

逆にいらない土地は、登記をしないままか、寄付申請を行えば国がきちんと受け取って有効活用するという制度が出来上がる日が、待ち遠しいです。

ただでさえ、国土のほとんどが山林で、宅地として活用できる土地が少ない日本ですから。

(米田貴虎)