
◆2026年4月1日住所変更登記も義務化!
ご存知の方も多いでしょうが、昨年(2024年)4月より相続登記が義務化されました。そして、来年(2026年)4月からは、不動産所有者の住所・氏名などの変更登記も義務化されます。変更後、2年以内に登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性がありますので、十分な注意が必要です。
◆費用と手間を解消する「検索用情報」
通常、住所などの変更登記には、不動産1件につき1,000円の登録免許税がかかります。複数の不動産をお持ちの方にとっては、費用と手間がかかり大変ですね。
しかし、ご安心ください!事前に法務局に「検索用情報」を申し出ることで、この費用と手間を解消し、変更登記申請の義務を履行したと見なされる特例制度が利用できます。
<法務局に申し出る「検索用情報」>
① 氏名
② 氏名の振り仮名
③ 住所
④ 生年月日
⑤ メールアドレス
◆申し出の流れとメリット
❶不動産の所有者が「検索用情報」の申し出をする
➋法務局が、事前に登録されたメールアドレスに(メールがない場合は郵送で)、所有者の意思確認の連絡をする
❸所有者が、承諾する(特に異議を申し立てない)
❹法務局が職権で変更登記を実施する
これにより、無料で変更登記の義務を果たすことができ、過料のリスクもなくなります。
◆申し出は既に受付中!
この「検索用情報」の受付は既に始まっています。法務省の「かんたん登記申請」ページからオンラインで、または「申出書」を法務局へ郵送・窓口に提出することで申請できます。詳細は法務省の「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」をご確認ください。









