生命保険等についてーよくあるご質問

生命保険等について

受取人によって異なります。

生命保険の受取人がはじめから指定されている場合は、受取人固有の財産となり、相続財産にはなりません。その一方で、受取人が亡くなった方の名義であれば、相続財産として法定相続人で分配します。

いずれの場合も相続税の課税対象として申告する必要がありますが、実際には、相続財産の総額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」より少ない場合には、相続税はかかりません。
相続人全員の同意があれば遺産分割協議も可能かと思われますが、基本的には保険会社の契約約款に従います。保険会社に問い合わせてみてください。
死亡退職金は、勤務先の退職金規定にのっとって支払われます。たとえば、国家公務員や地方公務員の場合、配偶者が存命であれば配偶者に支払われます。勤務先にこれらの規定がなければ、遺産分割の対象となります。

 

よくあるご質問の目次

当センターについて 相続全般について 相続人について 遺産分割について 相続放棄について 遺言書について 生命保険等について

 

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最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」
こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。

無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。