相続放棄についてーよくあるご質問

相続放棄について

借金については、必ずしも相続しなければならないわけではありません。ただし、借金を相続しないで他のプラスの財産を相続することはできません。
いいえ、できません。預貯金を引き出すなどの行為は、相続財産を相続人が処分する行為に当たるため、単純承認したものとみなされます。

単純承認とは、財産も借金も含め、亡くなったかたのものすべて相続することを承認することです。
いいえ、無効です。相続放棄の手続は、亡くなった後でなければ認められません。
相続放棄という手続は、家庭裁判所に申し出て、「はじめから相続人でなかった」ということを認めてもらう手続です。したがって、「子供がそう言った」と口頭で伝えるだけでは効力が生じません。

また、「財産を相続しない(0円相続)」と「家庭裁判所での相続放棄」とは、全く別の意味であることにも、注意が必要です。
いいえ、原則、撤回できません。ただし、誰かに騙された、あるいは脅迫されたなどの事情があれば、撤回が認められないこともありません。詳しくは専門家に相談してください。
はい、できます。亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できます。

 

よくあるご質問の目次

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最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

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こう思われる方も、お気軽にお問合せください。
相談は無料で行っています。

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私達は、それでも構わないと考えています。
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