相続全般について
土地・建物などがなくても、たとえば亡くなった方名義の預貯金などはやはり財産です。名義変更などの相続手続をしないと払い戻しできません。
相続手続は遺産の金額にかかわらず、ほぼすべての方にとって必要なものだといえます。
相続手続は遺産の金額にかかわらず、ほぼすべての方にとって必要なものだといえます。
手続をしないまま放っておくと、後になってから面倒なトラブルに巻き込まれることがあります。きちんと手続しておくことをおすすめします。
相続税は、相続財産の総額によってかかる場合とかからない場合があり、相続財産の総額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」よりも少ない場合には、相続税はかかりません。
たとえば、お父様が亡くなり、奥様とお子様2人が相続人の場合は、法定相続人は3人ですから、基礎控除額は次のようになります。
3000万円+600万円×3人=4800万円
つまり、相続財産が4800万円以下の場合は、相続税はかからないということです。
また、上記の説明からすると、財産が3600万円に満たないのなら、相続税はかからないということになります。実際のところ、基礎控除額が高いため、相続税がかかるのは20人に1人程度といわれています。
たとえば、お父様が亡くなり、奥様とお子様2人が相続人の場合は、法定相続人は3人ですから、基礎控除額は次のようになります。
3000万円+600万円×3人=4800万円
つまり、相続財産が4800万円以下の場合は、相続税はかからないということです。
また、上記の説明からすると、財産が3600万円に満たないのなら、相続税はかからないということになります。実際のところ、基礎控除額が高いため、相続税がかかるのは20人に1人程度といわれています。
たとえば、故人が借金をして亡くなったときなど、特定の債務を残して亡くなった場合は、相続財産から差し引いて相続税を計算できるものがあります。控除対象となる債務は以下などです。
銀行からの借金/故人が借金を残して亡くなった場合、相続人はその残額と利息を支払うが、相続財産からは控除される
税金の未納分/故人に所得税・住民税・固定資産税などの未納分があった場合、相続人はそれらを支払うが、相続財産からは控除される
事業上の買掛金・未払い金/故人が事業をしていた場合、相続人は買掛金・未払い金を支払う必要がある場合があり、その場合は控除される
また、葬儀費用は差し引くことができますが、香典返しの費用、墓地などの購入費用法要の費用などは相続財産から差し引けません。
銀行からの借金/故人が借金を残して亡くなった場合、相続人はその残額と利息を支払うが、相続財産からは控除される
税金の未納分/故人に所得税・住民税・固定資産税などの未納分があった場合、相続人はそれらを支払うが、相続財産からは控除される
事業上の買掛金・未払い金/故人が事業をしていた場合、相続人は買掛金・未払い金を支払う必要がある場合があり、その場合は控除される
また、葬儀費用は差し引くことができますが、香典返しの費用、墓地などの購入費用法要の費用などは相続財産から差し引けません。
仏壇や位牌、お墓、家計図などは相続の対象になりません。仏壇等を管理していく「祭祀承継者」を所有者として定めます。祭祀承継者は、故人の指定があればその指定された方になり、なければ地方の慣習によります(長男など)。
よくわからない場合は家庭裁判所で決めることとなります。
よくわからない場合は家庭裁判所で決めることとなります。