CATEGORY 相続コラム

相続コラム

贈与税の疑問:その2 – 数年分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか?

贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、「通常必要と認められるもの」つまり、必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産ということになります。 特に「教育費」は、子や孫の教育上通常必要と認められる学費、教…