扶養義務者相互間において、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担することが出来ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。
つまり、生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、贈与を受けた者の需要と贈与をした者の資力その他一切の事情を勘案して判断することとなります。
(平成25年 国税庁文書 より)
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