贈与税の疑問:その2 – 数年分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか?

贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、「通常必要と認められるもの」つまり、必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産ということになります。

特に「教育費」は、子や孫の教育上通常必要と認められる学費、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。

また、個人から受ける入学祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして、社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。

従って、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられていない場合は、注意が必要です。例えば、充てられずに、預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合など、その充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。

(平成25年 国税庁文書 及び 平成26年2月18日 日経新聞より)

贈与で一番大事なことは、「あげた、もらった」というお互いの意思です。特に「もらった」方が「もらった」という意識があり、「もらった」=使用、収益できるという基本的な大前提のもとで、もらったお金を使うということが贈与では大事になります。