事業承継税制の特例措置、申請期限2年延長

中小企業が国内企業の99.7%を占める中、厳しい経営環境や少子高齢化が進んでいることもあり、廃業に追い込まれるケースが増加しています。そこで、後継者に非上場株式や事業用資産を贈与・相続する際の税負担を100%猶予する「事業承継税制」が導入されました。
この税制は、法人と個人の2つの制度に分かれています。
①非上場株式等に係る法人の贈与税・相続税の納税猶予制度(法人)
②個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税 猶予制度(個人)

特例措置を受けるためには、法人の場合は「特例承継計画」、個人の場合は「個人事業承継計画」を、先代事業者の主たる事務所の所在地を管轄する「都道府県庁」に提出する必要があります。 

提出期限は元々2024年(令和6年) 3月31日でした。しかし、コロナの影響や物価高騰などにより事業承継の検討が遅れているため、2024年度の税制改正により、提出期限が2026年(令和8年)3月31日まで延長されることとなりました。

ただし、特例措置の適用期限は延長されず、法人の場合2027年(令和9年) 12月31日まで、個人の場合2028年(令和10年) 12月31日までとなっています。この日までに承継計画通りに贈与・相続の手続きをしなければなりません。特例措置を受けたいとお考えの方は、事業承継計画の策定を急ぐ必要があります。提出書類や記入箇所も多く、結構ハードルが高いですので、税理士さんやお近くの商工会議所で相談してみましょう。

各都道府県の窓口はこちら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/pdf/0020006-132_01.pdf

【法人版】申請手続書類はこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.htm

【個人版】申請手続書類はこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_kojin_ninntei.htm