息子の土地が面積不足と判明

数年前、マイホームを建てるための土地を購入したAさんの息子Bさん。ところが、最近、専門家に改めて土地面積を測ってもらったところ、売買契約書に書かれていた面積より若干少ないことがわかった。この場合、不動産業者にどのような対応を求めればよいのか。

土地の売買契約は、測量図面を見ながら買主が現場に立ち会い、隣の土地との境界を確かめた上で、契約する「実測売買」と、測量せずに不動産登記簿上の面積(登記面積)、地番などをもとに契約する「登記簿売買」があります。登記簿売買の場合、「登記面積が測量結果と異なりうることを買主が承知している旨を契約に書くのが一般的」です。

今回の場合は、契約が「実測売買」としましょう。そうすると、買主は売主に対して代金を減額するよう求めることができます。民法によれば、場合によっては、契約解除や損害賠償の請求をしたりできます。逆に登記簿売買の場合は、同様の対応を求めることは難しいので、登記簿売買による契約には十分注意が必要です。

(2015年8月26日 日経新聞より)

登記簿売買は、区画整理された土地の売買では正確な面積が登記されているので、比較的多く用いられるものの、土地のような多額の買い物をする場合には、やはり、一度は足を運んでみることが必要です。実測売買すると、測量結果に間違いがない限り、後々のトラブルは起こらないのですから。