相続、2回目も見据え節税 – 財産分け方で負担に差

父親が亡くなって相続が起きた後、しばらくして今度は母親が亡くなるというのはよくあるケース。特に、相続税対策を考える場合、1回だけの対策で安心していると、余分な税負担や親族間のもめ事につながりかねない。

例えば、父の遺産が時価6000万円ほどの一軒家と預金3000万で母と子二人が相続人だった場合、すべて母が引き継ぐことにすると、配偶者控除の特例(財産額が少なくとも1億6000万円まで課税されないという特例)で相続税がゼロとなり、節税面でも当面は正しいように思える。

母が全財産を相続し、母の死後に子供が半分ずつ分けるという、まさに母をいたわるパターンには、実は、配偶者が亡くなったら、子どもに多額の税負担が発生する可能性があるという落とし穴があるのだ。税理士によると、この場合は、「小規模宅地の特例」(家の土地を相続する場合、評価額を8割減らせるしくみ)も合わせて考えていく必要があると言う。

(2015年3月14日 日経新聞より)

二次相続を考える場合、母の死後、節税面だけでなく、子どもたちがもめないように考慮することも大事です。上記の場合、母と同居していた兄は「小規模宅地の特例」を使え、弟は使えないことを加味し、その分、弟は預金を受け取るなどが、平等を重んじるパターンで、節税面でも一定の効果が得られる方法となるらしいです。

相続税及びもめない対策を考える際は「2回目の相続」まで見据えることが大切です。また、対策内容は個々それぞれ事情が違いますので、最終的に、それぞれの相続税額がいくらになるのかを税理士などに確認したうえで行ってください。