「家なき子」は相続税軽く

相続税制には持ち家に住んでいない相続人を優遇する仕組みがある。

持ち家のない相続人、いわゆる「家なき子」が「小規模宅地等の特例」を使って、亡くなった人の住んでいた家の土地を相続すると相続税の計算上、土地の評価額を8割も下げることができる。

適用面積の上限が来年から拡大することもあって注目が集まっている。小規模宅地等の特例は評価額を下げることで、亡くなった人の配偶者や同居親族が土地を相続しやすくするのが狙いだが、配偶者と同居親族のうち法定相続人がいない場合に限り、離れて暮らす家なき子が相続しても認められる。

(2014年12月10日 日経新聞より)

平成27年度以降の相続に関しては、相続税の基礎控除額が大きく下がることもあるので、この「小規模宅地等の特例」要件を満たせば土地の330㎡までの部分について80%の評価減を受けることが出来るため、要件を満たすか満たさないかで相続税額に大きく影響を及ぼします。

そういう意味において、この特例の適用を視野に入れて十分な計画を立てていくことが重要です。