贈与税の疑問:その5 – 子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか?

結婚式・披露宴の費用を誰が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係、人数や地域の風習などによって様々であると考えられます。それらの事情に応じて、本来費用を負担するべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たりません。したがって、贈与税の課税対象となりません。

また、個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要なものであげた者ともらった者の関係等に照らして、社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。

(平成25年 国税庁文書 及び 日経新聞より)

結婚式・披露宴の費用は、子である新郎新婦やその親が負担します。親が払うと子への贈与になるのではと疑問を抱く方もいるかもしれませんが、親が支払っても子が支払っても贈与には当たりません。

結婚祝など個人からの金銭の受取に関して、「社会通念上認められるもの」は贈与税の課税対象となりませんと記載されていますが、分かりやすく言うと一般的なご祝儀は、贈与税の課税対象となりませんということです。

ただ常識の範囲を超えた結婚祝いは、「社会通念上認められるもの」に該当しないと判断されてしまう可能性もあるので、注意しましょう。