所有者不明地 解消へ一歩 ~法成立、売却一部可能に~

所有者不明の土地を一定の条件で売却できるようにする法律が17日の参院本会議で成立した。所有者不明土地問題研究会の推計では16年時点の所有者不明土地は、全国で410万ha(ヘクタール)とされ、九州本島の面積約370万haを上回る。手を打たなければ40年までに計720万haに膨らむ見通しだ。
今回の法律の対象は不動産登記簿に所有者氏名や住所が正常に記録されていない土地(表題部所有者不明土地)で、登記・管理適正化法の概要は下記の通り。
●法務局の登記官に調査権限を与える
●自治体OBや土地家屋調査士などを所有者等探索委員に任命
●所有者を特定できれば登記官が登記情報を更新
●特定できなければ裁判所の選任した管理者による売却が可能に
●売却した代金は供託。時効消滅後は国庫に
今回の条件を満たす土地は全国の1%程度にとどまるため、今後の焦点は「予備軍」の防止と、すでにある不明土地の管理・活用法となる。
(令和元年5月18日 日本経済新聞より抜粋)

ようやく具体的な内容が決まってきました!
所有者等探索委員って名称も秀逸ですね。
土地家屋調査士の仕事も増えていきそうです。
AIにとってかわられる仕事は、専門家の業務が多いとの研究結果もありますが、土地家屋調査士の仕事はおそらく無くならない仕事の代表的なものになるのではないかと、個人的には思っています。
俗人的な仕事も多いですし、定型業務よりも非定型業務の方が多いからです。
今回の委員もその一つだと思います。
利用されない土地は、どんどん売却して再活用していってほしいです。
空地のままにしておくのは、誰も得しないですから。

(米田貴虎)