特別養子 15歳未満に拡大 ~審判2段階に、15~17歳例外明記~

虐待や経済的事情で実親が育てられない子供のための特別養子縁組制度を巡り、法制審議会(法相の諮問機関)の部会は29日、現行で原則6歳未満の対象年齢を15歳未満に拡大する民法改正の要綱案を取りまとめた。
特別養子縁組は、養親となる人の申立てに基づき、家庭裁判所の審判を経る必要がある。成立件数は年間500件前後で推移している。成立すると実親との法的関係は消滅し、戸籍上も養父母の「実子」と同等の扱いになる。原則として離縁はできない。
現行では家庭裁判所の審判確定までに、実親はいつでも撤回できたが、見直し後は、一定期間経過後は撤回ができないとし、養親が適当かを審理する第2段階では実親に関与させない仕組みとする。
また、15~17歳の子供についても
①本人の同意がある
②15歳になる前から養父母となる人と一緒に暮らしている
③やむを得ない事情で15歳までに申し立てができなかった
との条件を満たせば、例外的に特別養子縁組を認める。
(平成31年1月30日 日本経済新聞より抜粋)

特別養子縁組の年齢引き上げは大賛成です。
子供を産んでも、様々な理由で育てることができない家庭が増えています。
どのような境遇のもとに生まれてくるかを、子供は選ぶことができません。
少子化の時代、社会全体で子供を守っていく時代に入ってきたのではないでしょうか。
相続の観点からみると、特別養子縁組をすれば、実の両親から遺産を相続することができなくなります。
養親の遺産を引継ぐことができますので、問題は無いと思います。
核家族化してしまった結果、大家族で子供を育てるということがなくなりました。
生みの親と育ての親。どちらが子供にとって幸せかは分かりません。
虐待死などの悲しいニュースを見るたびに、早く民法改正が行われ、子供の安全と幸せが確保される世の中になってほしいと願います。
(米田貴虎)