争いがなくてもお世話になるかもしれない「家庭裁判所」

一般的な裁判所(地方裁判所など)が法律で白黒はっきりつける場所であるのに対し、「家庭裁判所」は、家族の悩みや少年のあやまちに寄り添い、円満な解決を目指す場所です。相続においては、遺産分割で揉めた際の「調停」や「審判」を行う場所として知られています。

しかし、いわゆる「争族」のトラブル解決以外にも、相続の手続きを進める上で家庭裁判所の力を借りる機会は意外と多くあります。

【家庭裁判所で行う主な相続手続き】
遺言書の検認: 自筆の遺言書が見つかった場合(法務局の保管制度を利用している場合を除く)。
遺言執行者の選任: 遺言書で執行者が指定されていない場合や、指定された人が先に亡くなっている場合。
相続放棄の申述: 借金が多いなどの理由で、相続権を一切放棄する場合。
限定承認の申述: プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ条件付きの相続をする場合。
成年後見人の選任: 相続人の中に判断能力が不十分な方(認知症など)がいる場合。
特別代理人の選任: 相続人の中に「未成年者とその親」が共におり、利益がぶつかり合う場合。
不在者財産管理人の選任: 行方不明の相続人がいる場合。
失踪宣告の申立て: 7年以上、生死がわからない人がいる場合。
相続財産管理人: 相続人がいるか不明な段階や、特定の遺産(土地・建物など)の管理が適切に行われていない場合。
相続財産清算人: 相続人が一人もいない(または全員が放棄した)場合に、遺産を整理・清算する場合。
特別縁故者の分与申立: 法定相続人が誰もいない場合に、故人と特別な縁があった人が遺産の受け取りを希望する場合。

これらの手続きを経なければ、預貯金の解約や不動産の名義変更が進められないケースも少なくありません。相続が発生した時に、「わが家にはどの手続きが必要か」を早めに見極めることが大切です。

家庭裁判所での手続きは、書類の準備や調査などで数ヶ月単位の時間がかかることも珍しくありません。必要だと判断した場合は、早めのタイミングで準備に取りかかることをおすすめします。