あるAさんの相談内容です。
「半年前に主人が亡くなり、その相続の手続を今回したいのですが…」から始まり、「私は一切財産を相続する気持ちは無く、子供達2人に全部相続させたいのですが、今さら相続放棄も出来ないので、やはりいくらか財産を相続するしかないのでしょうか」というものでした。
相続放棄をする場合は、3ヶ月以内にしなければならないところ、既に期限が過ぎてしまっているので、相続する気持ちが無いにもかかわらず相続しなければならない、何かもどかしさをAさんが抱いている様子でした。
「子供達2人が相続する内容の遺産分割協議書をきちんと作れば、相続放棄をしなくても大丈夫ですよ」の一言で、Aさんが安心されたのも言うまでもありません。下の表で※がAさんの「気持ち」であり、「とるべき方法」でした。
比較 |相続人の地位 |プラス財産 |マイナス財産|手続方法
相続放棄|相続人でなくなる|承継しない |承継しない |家裁の申立(3ヶ月以内)
財産放棄|相続人のまま |※承継しない|承継する |※遺産分割協議による
多くの場合、相続放棄をするのは、借金が多くてどうにもならない状況の時なのですが、Aさんのように借金(負債)が多いわけでもないのに、「相続しない=相続放棄」と結びつけてしまう傾向にあります。
世間一般でよく言われる、相続放棄は、実は財産放棄であることがほとんどです。
しかし、財産状況(プラス財産、マイナス財産)は、できるだけ早めに全体を把握する必要があります。