相続した別荘地、管理契約ないのに「管理費」必要!?

相続した別荘地の管理費を巡る裁判で、最高裁は2025年6月、たとえ契約がなくても「所有者は管理費を支払う義務がある」との初判断を下しました。

1. トラブルの経緯
男性は父から那須の未利用地を相続しましたが、「父も自分も、管理契約を結んだ覚えがない」として年約4万円の管理費支払いを拒否。対する不動産会社は「管理によって土地の価値が保たれており、無償で恩恵を受けるのは不当だ」と訴えていました。

2. 最高裁が示した「新基準」
最高裁は、不動産会社側の主張を認め、以下の理由から支払いを命じました。

◆利益の切り離しが困難
道路や景観の維持といった管理の利益は、特定の所有者だけを除外することができない。
◆不公平の回避
費用を負担せずに管理の恩恵だけを受けるのは、他の所有者との間で不公平が生じる。

3. 今後の影響
今回の判決により、「契約がない」「土地を使っていない」という理由で支払いを拒むのは難しくなるという実務上の新ルールが確立されました。
相続登記をした後で「知らなかった」では済まされないのが不動産の怖さです。名義変更を行う前に、現地の管理実態や潜在的なコストを徹底して確認することをお勧めします。