2025年10月1日より、公正証書遺言の作成手続きがデジタル化されます。ただし、すぐに全ての公証役場で利用可能になるわけではなく、デジタル化に対応できる公証人がいる役場から順次スタートします。
このデジタル化によって、遺言者の負担が大きく軽減されます。主な変更点は以下の2つです。
1. ウェブ会議の利用が可能に
これまでは、公証人が遺言者の自宅や病院に出張する必要がありましたが、今後は公証役場にいながらウェブ会議(リモート方式)を利用して手続きを進められるようになります。
ただし、遺言作成には2名以上の証人の立会いが必要です。遺言者の意思が尊重されているか、傍で誰かに強要されていないかなどを確認するためも、少なくとも1名の証人は、遺言者と対面で同席する必要性があると考えられます。
2. 公正証書の電子化
公正証書は、原則として電子データで作成・保存されます。そのため、公証役場や遺言者の自宅など、どこで手続きを行っても、全員が電子ペンでパソコンやタブレットに電子サインをすることになります。
これにより、印鑑は不要となります。なお、マイナンバーカードや運転免許証などによる本人確認はこれまで通り必要です。
また、作成された公正証書は、電子データか紙のいずれかで受け取れるようになります。
公正証書のデジタル化について、詳細は日本公証人連合会のリーフレットでも確認できますので、関心がある方はぜひご覧ください。