休眠預金を公的事業に – 与党が議員立法へ 銀行も容認姿勢

金融機関で10年以上も取引のない「休眠預金」を公的な使い道に回す論議が再び広がってきた。

金融庁による2011年3月期データで、882億円発生し、341億円払戻ということから、年間500億円前後は活用できるとの見方から、与党側は議員立法で制度を整えることや過去の口座にさかのぼって適用しない方針で基本合意している。

預金者から申出があれば、いつでも返還するので、銀行界も容認姿勢。休眠預金を活用できれば、やり繰りに悩む財政に一定のプラス効果をもたらす見込みだ
(平成26年1月21日 日経新聞より)

集めた休眠預金のお金の分配方法はまだ固まっておらず、今後は、具体的な活用案を巡って、与野党、政府で検討されることだろう。なんだか、国にお金を取られてしまう感じがしますが、現状は違います。

法律(商法)では、最後の取引から5年過ぎると、預金者の財産権は失効すると定められているにも関わらず、銀行は慣例として、時効が来ても払い戻しに応じてくれます。

郵便貯金は20年と2ヵ月で権利消滅し、国庫に納めると規定されています。ですので、口座の存在に気づいたら、住所変更されている場合は確認で少し手間がかかる可能性はありますが、通帳と印鑑を金融機関の窓口に持っていけば利息とともに引き出せますので、ご安心を。