遺産分割協議書について

遺産分割協議書とは?

被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、相続の発生によって、被相続人の遺産は相続人全員の共有状態となります。
そのために、共有状態となった遺産を各相続人に配分していく作業が必要となります。

これを遺産分割といいます。

共有状態のまま遺産を放置することも選択肢の一つとして考えられますが、共有物の処分は取扱いに煩雑な手続を伴います。

後の紛争を回避するためにも、できるだけ単独所有に分割しておくほうが望ましいでしょう。

そして、遺産分割という話し合いが合意したことの証拠となる書類の事を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書は、相続手続を行う上で一番重要ともいえる書類です。

亡くなった方名義の預貯金の解約や、株式や投資信託の名義変更、さらには自動車や不動産の名義変更など、ほとんどの場合に、相続人間の話し合いがまとまっている証拠として、遺産分割協議書の提出を求められます。

また、ご家族間で意見が食い違うということも考えられます。
日頃は仲の良い兄弟姉妹であっても、お金のこととなると、ギクシャクしてしまうというケースも少なくありません。
一方で、「残された財産が多い少ない」というお金の問題だけではない。というケースも多くあります。

例えば、世間でありがちな遺産分割でギクシャクするケースというと・・・

◆兄の言い分

「お父さん亡き後、実家の土地と建物は僕がもらいたい。
ゆくゆくお母さんの面倒を見るのは僕と嫁なんだから、それくらいしてもらわないと割に合わない」

◆妹の言い分

「お兄ちゃんは大学まで行かせてもらったのに、私は高卒。
私だって大学に行っていれば、今ごろいい会社に入ってバリバリ働いて、お給料も今よりずっと多くもらえたはず。
せめてお父さんの遺産くらい、お兄ちゃんより多くもらっていいと思う」

◆兄の言い分

「妹は、就職後も実家暮らしで生活費がかからなかったし、留学までさせてもらっている。
僕は早くから自立したんだから、そのぶん遺産を多くもらったっていいはずだ」

◆妹の言い分

「お兄ちゃんは好き勝手なことばかりして、家にもあまり寄り付かない。
そのぶん私がお母さんの話し相手になって、介護施設への送り迎えとか、
できることをやっているんだから、お兄ちゃんが多くもらうのは不公平だわ。」

どちらも、お互いに自分の主張を繰り広げるだけでは、解決しません。

問題が大きくならないよう、ルールにしたがって、遺産分割協議書を作成しましょう。
それが、あなたの利益を守り、家族の幸せを育むことにつながります。

※弁護士法の規定により、当センターでは遺産分割協議の仲裁などは行っておりません。

遺産分割協議書のルールとは?

その1.法定相続人全員で協議すること

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
相続人のうち、一人でも参加しないと、その遺産分割協議は無効です。
では、協議に参加しなければならない相続人は「だれとだれ」なのでしょう。

相続人の確定のためには、戸籍の調査が必要です。
亡くなった方(被相続人)の戸籍をすべて(出生時から死亡時まで)取り寄せて、相続人を確定させてください。
結婚などによって親の戸籍から出た場合は、その前の戸籍が必要になります。
場合によっては、除籍、改製原戸籍などを取り寄せる必要があります。

相続人の中には、高齢で施設に入居している/認知症を患っている人もいるかもしれません。
さらには、どうしても連絡が取れない人もいるかもしれません。
そういった場合には、特別な手続が必要になります。
必ず専門家の指示を仰ぐようにしてください。

遺産分割協議は、電話や手紙を使って同意を求める方法もあります。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

その2.遺産をすべて確定すること

次に、亡くなった方の財産を(被相続人の遺産)をすべて調査しましょう。

プラスの財産は、銀行預金、郵便貯金、株式、債券、不動産、ゴルフ会員権などです。
マイナスの財産は(税金や公共料金の未納金・家賃などの滞納金・借金)などです。

遺産の調査は、「プラスの財産」も「マイナスの財産」も、すべて漏れなく調査する必要があります。

遺産の調査は、想像以上に大変です。

エンディングノートなどを用いて、財産関係をまとめていてくれればいいのですが、たいていの場合はそうはいかないものです。

その場合には、心当たりをすべて調査することになります。
・金融機関からは預金残高表を取り寄せる
・不動産については法務局で登記簿謄本を取得する
・金庫の中身を探してみる
このような作業を行い、財産の一覧表(財産目録)を作成します。

遺産分割協議書は、相続の手続を円満に進めるうえでも大切な書類です。
誤った情報をもとに遺産分割協議をすると、かえって家族の争いの元にもなりかねません。

いますぐ・・・

自分で作成したいという方には、遺産分割の雛形を用意しました。
遺産分割協議書雛形

 

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最後に

代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。

ほぼ同じような名前の「相続○○○○○」という数多く存在するWEBの中から、このページにたどり着いてくださりありがとうございます。

このホームページを作ってから、23年間で同じようなページがどんどん増えてきました。

ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
ネットの情報を参考にするのは役に立ちますが、本当の解決にはつながりません。

上手に無料相談を利用してみてください。それが一番早い解決に繋がります。
それでは、ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

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