結婚・子育て、贈与で賢く

祖父母や親から、子や孫に贈る結婚・子育て向けのお金が非課税になる新制度が4月から始まった。具体的には、祖父母や親が税務手続きを代行する銀行にお金を預け、子や孫が結婚・子育てに使う際に引き出す仕組みだ。

新制度に利用できるのは信託銀行などの「結婚・子育て支援信託」で、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行の4行が主に取り扱う。

2019年3月末までの間に、贈与を受ける子や孫の名義で口座を開設して利用する。贈与税が非課税になるのは、20歳以上の子や孫1人あたり1000万円までで、このうち結婚関連の費用は300万円までに制限される。

非課税になる用途は、結婚披露宴や新居の住居費のほか、不妊治療費や出産費、ベビーシッター費など。利用するたびに、結婚・子育ての支出だと証明する領収書の提出が必要になり、銀行側は領収書を基に、使い道が非課税の対象になるかどうかを確認する。

注意点もある。1つ目に資金の使い道が、結婚や子育てに関する用途として認められるか事前確認をしておく必要がある。

2つ目に、贈与を受けた子や孫が50歳になった時点でお金がまだ残っている場合は課税対象になる。贈与をした祖父母や親が死亡した際にお金がまだ残っていれば、相続財産の対象となる。3つ目はいったん祖父母や親がお金を信託してしまうと中途解約ができない仕組みのため、自分でお金を引き出すことができなくなる。

生活に支障がない範囲で贈与額を決めることが重要である。

(2015年4月11日 日経新聞より)

類似の贈与制度として、平成25年4月から始まった教育資金の非課税措置がある。こちらも信託銀行などが取り扱っているが、祖父母から孫への教育資金の贈与ならば1500万円まで非課税になる。

今回の結婚・子育て支援の贈与との違いは、贈与者の祖父母や親が死亡したときにお金が残っている場合に、相続財産の対象となるかどうかである。教育資金の贈与は相続財産の対象にならないが、結婚・子育て支援の贈与は対象になる。

どちらの制度も非課税枠を利用し、子や孫に多くの財産を贈与できるが、注意点をしっかり押さえ、十分考慮したうえで実施することが大切である。口座を開設し、すんなり実施できたが、子や孫が期限に歳を迎えた時にお金が多く余っている、非課税の対象だと思っていた支出が非課税の対象でなかったなどの不利益がないように、よく制度を理解しましょう。