相続、配偶者手厚く – 死別後も自宅に居住  共有財産を優先配分

先ごろ、法制審議会にて、1980年の(遺言がない場合の)配偶者の法定相続分を3分の1から2分の1に引き上げて以来の「配偶者の相続に関する民法改正」への諮問が行われた。

高齢化が進み、遺産相続を巡るトラブルが増えるとみられることから、相続分野の民法改正が必要と判断。まず、現行(遺言がない場合)では、遺産分割で所有権を取得するか、所有権を取得した人と賃貸契約を結ばなければ、自宅に住み続けることができなかったところを、配偶者の一定の居住権の保障をあげる。

誰が自宅を相続したかに関わらず、配偶者が住み慣れた家で暮らせる仕組みにするというものだ。また、夫婦が協力してつくった財産については、「実質的夫婦共有財産」として切り分けてから、残りの遺産を他の相続人と分割する考え方が有力。配偶者のみならず、介護に貢献した人に対して、寄与分を認め、相続分に反映させることも今後の課題となりそうだ。

(2015年2月25日 日経新聞より)

相続の手続をサポートさせていただいている現場の立場から申し上げますと、この、配偶者への手厚い処置の数々案は、大いに奨励したいです。

子どものいないご夫婦で、きちんと公正証書遺言を書かれている方はまだまだ少ないです。兄弟姉妹、そのまた甥姪までに相続分が渡りますと、遺産分割協議で、なんらかの金銭を要求される場合が多く、夫婦で築いた財産も、ほとんど手元に残らないということにもなりかねないからです。