相続登記 義務付け ~所有者不明の土地対策~

法務省の法制審議会(法相の諮問機関)が年内にまとめる所有者不明土地対策の原案が分った。
①相続登記申請を簡単にした上で義務化⇒一定期間に登記しなければ罰則を科す
(被相続人の死亡を証明する書類があり、自分が相続人の一人だと証明できれば相続人全員がそろわなくても簡易的に登記できるようにする)
②遺産分割の協議は相続開始から「10年」⇒10年経過後は法定相続分が確定する
③土地所有権の放棄が可能に⇒放棄地は一旦、国に帰属させ、自治体が希望すれば取得できる仕組みを検討
(法制審の原案では「所有を巡って争いが起こっておらず、管理も容易にできる」のを条件に、所有権の放棄を可能にすると明記。法人による放棄は引き続き認めない)

(令和元年11月26日 日本経済新聞より抜粋)

相続登記の義務化と所有権放棄が、いよいよスタートしそうですね。
両方の制度には大賛成です。
さらに「一定期間に登記しなければ没収」とすれば、100%人は動くのではないでしょうか。
遺産分割協議も、「10ヶ月以内に行わなければ10年分の固定資産税を仮納付」とかにして、相続税の申告と同じようにしていけばどうでしょうか。
「やばい」と思わないと、なかなか人間は動きませんから。
ただでさえ日本の国土は狭いのですから、国土を有効に利用しないと国自体がどんどん衰退していきます。

法制審議会の動きが最近活発ですが、いつか審議会に呼んでもらって現場のありのままの姿を伝え、いろいろな提言をしてみたいです。
(米田貴虎)