認知後3ヶ月放棄可能 ~親族の債務 知らずに相続人に~

伯父の債務を相続放棄しないまま父親が死亡した場合、その債務を引き継ぐことなった子どもはいつまでに相続放棄をすれば返済を免れるのか。こうしたケースで、最高裁は、子ども自身が債務の相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄すればよいとする初判断を示した。
これまでは親族の債務に関する子どもの認識に関わらず、親の死亡を知った時点を熟慮機関の起算点とする法解釈が通説だった。
今回の最高裁判断により、身に覚えのない親族の債務の再転相続人になった場合、相続放棄が認められる余地が広がる可能性がある。
(令和元年8月10日 日本経済新聞より抜粋)

※再転相続…親が熟慮期間(自分に相続が始まったことを知った時から3ヶ月)以内に相続放棄をせずに死亡し、債務が子どもに引き継がれること。

相続放棄の開始時点が、はっきりしました。
高齢化社会に入り、親と子供の亡くなる順番も逆になったりする現象が増えています。
また、親が亡くなってすぐに子も亡くなるということも多いです。
借金を相続するかどうかは、とても大事な判断です。
それによって、相続人の今後の生活が一変することもあります。
「子ども自身が債務の相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄すればよい」という最高裁の初判断は、今後の実務にも影響を与える判例となるでしょう。
(米田貴虎)