
「自分のルーツを知りたい」「家系図を作りたい」とお考えの方は、2037年までの着手をおすすめします。
ご先祖を遡る手がかりとなる「除籍簿」の保存期間は、全員が除籍となってから150年間と定められています。期限を過ぎた書類は自治体の判断で廃棄されるため、江戸末期生まれのご先祖までたどれる最古の「明治19年式戸籍」も、2037年以降、順次入手できなくなる可能性があります(※2010年6月の法改正前は保存期間が80年だったため、すでに廃棄済みの自治体もあります)。
また、ご先祖名義の放置不動産がある場合は、ルーツや親族の広がりを知る絶好の機会です。通常、戸籍を遡れるのは直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)に限られますが、相続人特定のためであれば傍系血族(叔父叔母・従兄弟など)まで追跡できるためです。2024年4月に始まった「相続登記の義務化」に伴い、過去に発生した相続の申請期限(2027年4月1日)も迫っています。
なお、2024年3月からは広域交付制度により、本籍地が遠くても最寄りの市区町村窓口で戸籍・除籍謄本を取り寄せられるようになりました(※データ化されていない一部の古い除籍は、本籍地に問い合わせが必要です)。手続きには、マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書をご用意ください。
関心をお持ちの方は、貴重な手がかりが失われてしまう前に、まずは身近な窓口で戸籍の取り寄せから始めてみてはいかがでしょうか。









