坂本さん(女性)は、ご主人と二人暮らしです。
ご主人には姉がいますが、坂本さんが姉の介護をしていました。
そんな矢先、ご主人の姉が亡くなり、当センターに相続手続のご依頼がありました。
亡くなったお姉さんは、遺言書を残していませんでした。そして、相続人は息子が一人おりましたが、連絡が取れません。息子さんの住所地は分かっており、手紙を何度か送りましたが、一度も返信がありません。
相続の手続きとしては、預金解約や生命保険金の手続きが必要だったため、相続人の息子さんの協力が必要でした。
そこで、当センターでは息子さんの住所地に、事情を簡単に説明した内容の手紙を送りました。この手紙には、相続関係を示した「相続関係説明図」を入れて。故人との相続関係を簡単に説明する程度の内容を記載しましたが、結果は連絡がもらえませんでした。
次に、当センターでは一歩踏み込んで、相続財産目録とその説明を盛り込んだ手紙を再送した結果、相手方から電話連絡がありました。
相手も、「故人の母とは長年疎遠でしたので、連絡をしたくなかったのですが、相続財産があることが分かったので、それであれば相続手続に協力する」ということになりました。
この事例を通じて、生前に相続人の確認をしておくことは大切であると感じました。