相談者Bさんの奥さんAさんが亡くなりました。
死後間もなく銀行から亡くなったAさんへ借入の返済についての内容証明が届きました。
内容を見てみるとAさんの兄弟の後妻の連れ子がした多額の借金でした。
その兄弟は数年前に亡くなっており、生前連帯保証をしていた債務が回りまわって亡くなったAさんのところにきたものでした。
奥様の死後、まだ心の整理もついてない相談者のBさんは、何が何だか訳が分からず相談にきました。銀行その他の事実確認後、必要に応じて家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることを提案し、早速事実確認をはじめました。
相続放棄のためには、相続後3カ月という期間のほか、「相続財産を処分していない」ことという要件が必要です。幸い早い時期にご相談いただき、状況確認ができたため、スムーズに相続放棄をすることができました。
相続状況の事実確認をしないまま手続を始め、後日借金や連帯保証債務が見つかり、相続放棄ができない例があります。まずは全体像の把握をすることからはじめたいものです。