【相続事例集】相続放棄したのに・・!

「父親の相続で相談したいのですが」との問合せがあり、ご訪問し詳細を伺いました。

相続人は、長女、次女と養子縁組した孫と話を聞いていましたが、家族の関係を確認すると、長男が先に亡くなっていることが分かりました。

当時の長男の相続では、妻と子供たち全員が家庭裁判所へ相続放棄申述し放棄しました。その結果、長男の相続は、次の相続人である父親(今回の被相続人)が相続し、債務等も整理していました。

今回の父親の相続において、すでに亡くなっている長男の子供も法定相続人になります。

「長男(今回の被相続人の長男)のときに放棄しているのに、父親(被相続人)の相続人になるの?」
長女・次女は、長男の子供のことは気にしていなかったようで、驚いていた様子でした。

相続は、被相続人個々の相続であり個々に相続放棄申述を行わなければならないので、長男の子供は、亡くなった長男の代襲相続人となり、父親の法定相続人になるのです。

長男の子供達とは連絡等を取っていないので連絡先が分からないと、長女と次女は途方に暮れていましたが、当センターにて相続人調査を行い、住所が分かり、連絡を取るとることができ、相続人間で話し合いをすることができました。

今までの色々な経緯がありましたが、みんなで話し合うことができ、全員が納得して無事遺産分割することができました。