渡辺さん(仮名)の父親が亡くなり、父親が住んでいた家の不動産の調査を行ったところ、父親名義の不動産では無く、父親より前に亡くなった母親の姉の所有名義不動産であることがわかりました。
不動産の所有者は、渡辺さんの伯母にあたり、すでに亡くなっています。
渡辺さんの話によると伯母は、独身で子供もいなかったとのことでしたので、「伯母さんの相続手続き関係が終わっておらず、遺言書や養子縁組者等が無いときは、渡辺さんが相続人になる可能性があります。」と説明し、伯母さんの相続人調査を開始しました。
法定相続人の戸籍関係の調査や他の兄弟姉妹のお話しを聞き、遺言書等は無く相続の手続きも行っていないことがわかりました。
亡き伯母さんの相続財産の調査を行い、不動産の他に預貯金などが数件あることがわかりました。
相続人全員で話し合いを行い、全相続財産を渡辺さんが相続し、他の相続人へは代償分割を行うこととなりました。
もし、このまま何年も経過して渡辺さんや従兄妹が亡くなってしまいますと、伯母さんの相続人がいない状態となるところでした。
渡辺さんは「相続手続きは、亡くなった人ごとに整理しないと後々、大変なことになるのですね!」と話していらっしゃいました。