父の相続の相談で妻と長男が事務所に来ました。
内容は、相続人は妻と長男と次男の3人であり、消費者金融からの借入金が多額に残っているため、相続放棄の手続きをしたいとのことでした。
ところが、連帯保証人に長男がなっていたため、相続放棄をしても借金を免れることが出来ない状況なので、長男に関してはあえて申し立てをしないで相続をする方が良いのではないかと説明をしました。
つまり、長男までも相続放棄をしてしまうと、相続権が亡父の両親や兄弟姉妹まで及んでしまうことで、借金を抱えていた事実を知られてしまい、かつ借金を免れるためには全員が相続放棄の手続きをしなければならない状況になるからです。
結局、妻と次男のみ相続放棄を行うことになりました。
多くの場合、相続放棄の手続きを無事終えると、安堵感から笑顔がみられるのですが、このご家族の場合は、最後まで何かすっきりしない複雑な表情だったことを覚えています。
あらためて連帯保証人の恐ろしさを感じる案件でした。
借金も相続の対象となるため、注意が必要です。連帯保証人も確認しておかなければなりません。