Aさん(男性)が再婚した相手(Bさん)には連れ子である男の子(Cさん)がいました。Aさんの家は代々続く家業(老舗)をやっていて、Aさんとは血がつながっていないながらもCさんは後々家業を継ぐ予定となっていました。
そんな時Aさんが亡くなりました。Aさんのご両親は健在でしたが、具合が悪く、BさんはAさんが亡くなった後もお父様とお母様の介護を続けていました。Aさんが亡くなってしばらくした後お母様もお亡くなりになりました。
Cさんは家業を継ぐ予定にはなっていましたが、Aさんとの間で養子縁組をしていなかったため、お父様が亡くなった時に家などを相続する権利はありません。
Aさんには兄弟であるDさんがいて、Dさん自身は結婚したEさんの実家の家業を継いでいたため、Dさんの実家の家業をやる意思はありませんでした。
Dさんの方からお父様に、早く養子縁組をするよう勧めてはいましたが、手続きをしないうちにお父様の具合も悪くなり、養子縁組の手続きをしたり遺書を書いたりすることが困難となってしまいました。そこで、お父様との養子縁組ではなく、Dさんと養子縁組をすることにしました。
Dさんには息子さん(Fさん)がいましたが、お父様が亡くなった時、DさんとFさんが相続放棄の手続きをし、Cさんが全ての財産を相続できるようにしようと考えたのです。その後、お父様が亡くなりましたが、Cさんは無事に家や他の財産を相続することができ、お米屋さんを継ぐことができました。