【相続事例集】子の扶養に入った母は、配偶者死亡時の遺族年金を受給できる?

質問:現在、妻の両親と同居しています。2人とも年金生活(76、74歳)です。義父の扶養から義母を外して、自分の扶養にしています。将来に義父が亡くなった場合、義母は遺族年金を受給できますか?

回答: 遺族年金は受給できる

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者又は被保険者であった方が死亡した場合にその方の遺族に支給されます。ご質問の中では判断できなかったので、お義父様は厚生年金に加入されていたものとして説明させていただきます。

遺族厚生年金を受けることができる遺族とは、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持したものとされています。

ご質問の場合、お義母様はお義父様の扶養から外してA.Hさんの扶養にしているとのことですが、遺族厚生年金の生計維持の認定は健康保険の生計維持の認定とは別の基準になります。

遺族厚生年金の生計維持の認定は原則次の2つの要件で判断されます。

1.被保険者又は被保険者であった者の死亡当時生計を同じくしていた者
2.850万円以上の年収を将来にわたって有すると認められる者以外の者

したがって、お義母様の場合は、お義父様と一緒に生活をしていらっしゃいますので、生計を同じくしていることになります。また、年収も年金生活ということで850万円未満でいらっしゃると思われますので、万が一、お義父様が亡くなられた場合には遺族厚生年金を受給することができます。