M様は、2,500万円の借金を残して亡くなりました。
不動産・現預金などの財産は一切なく、相続人は借金だけ相続しなければならないという状況でした。
息子さんから詳しく話を聞いたところ、M様に2,000万円の生命保険がかけられているため、息子さんはその保険金と自己資金で借金を返済するつもりとのこと。
そこで、息子さんに、相続放棄の手続を家庭裁判所に対して取るようにアドバイスさせていただきました。
その後、相続放棄の手続によって2500万円の借金に対する返済義務はなくなり、息子さんは相続放棄対象外の保険金2,000万円を受取ることができました。