さ行 – 相続手続用語集

除籍とは(じょせき)

戸籍簿に載っていた人が離姻、死亡などにより戸籍から抜けること。

除籍簿とは(じょせきぼ)

戸籍に載っていた全ての人が除籍になり、空になった戸籍簿のこと。

自筆証書遺言とは(じひつしょうしょゆいごん)

遺言者本人が自書した方式の遺言のこと。

熟慮期間とは(じゅくりょきかん)

この期間に財産を相続するか、しないかを考えられる期間のこと。相続があったことを知ったときから3ヶ月とされています。

生前贈与とは(せいぜんぞうよ)

被相続人が死亡する前(つまり生きているうち)に、自分の財産を人に分け与える行為のこと。

全血兄弟とは(ぜんけつきょうだい)

父母の双方を同じくする兄弟のこと。

相続とは(そうぞく)

被相続人の財産を受け継ぐこと。受け継ぎ方にはルールがあります。

相続関係説明図とは(そうぞくかんけいせつめいず)

被相続人と相続人との関係を図式化した書面のこと。

相続欠格とは(そうぞくけっかく)

反社会的な行為をした推定相続人は、被相続人の意思とは関係なく、法律上当然に相続人になる資格を失うとした制度のこと。早く遺産を相続したいため被相続人を殺害する、自分が多く相続するために兄弟を殺害するなど。

相続財産とは(そうぞくざいさん)

相続の対象となる財産のこと。

相続人とは(そうぞくにん)

財産を受け継ぐ一定範囲の人のこと。

相続人の廃除とは(そうぞくにんのはいじょ)

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があったときに、被相続人が生前に家庭裁判所に請求する、あるいは遺言書に書くことによって、その推定相続人の相続権を奪うこと。

相続分とは(そうぞくぶん)

相続人が複数人いる場合における、それぞれの相続人が財産を受け継ぐ割合のこと。

相続放棄とは(そうぞくほうき)

家庭裁判所に申し出て、「はじめから相続人でなかった」ことを認めてもらう手続きのこと。