指定分割とは、被相続人(相続財産を遺して亡くなった方のこと)が遺言によって指示した分割方法で、この方法が最優先されます。
遺言による分割の方法としては、「遺産の3割を与える」とか「遺産の半分を与える」などのように割合で示す方法(相続分の指定または包括遺贈という)と、「金1,000万円を長男に与える」とか「○○の土地は次男に与える」というように、遺産の中の特定の財産を遺贈する方法(特定遺贈という)とがあります。
【ポイント】「遺産の3割を与える」といったような相続分の指定または包括遺贈の方法で遺言書を作成される方も多くいますが、「争族」を防止する観点から考えると、包括遺贈の方法では、実際に財産を相続する時点で、相続人などの間で遺産分割協議が必要になるため、「金1,000万円を長男に与える」といった遺産を指定する、特定遺贈による方法が望ましいと言えます。
【遺産分割協議の種類】
1. 指定分割
2. 協議分割
3. 審判・調停による分割
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代表の米田貴虎(よねだたかとら)です。
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ここまで読んでもらって、申し上げにくいことですが、お伝えします。
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私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター兵庫」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター兵庫の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。