【終活チェック①】ご自身の相続人が誰なのか、把握しておきましょう!

もしも今、ご自身に万が一の事があった場合、どなたが相続人になるかご存知ですか?
上記の図をご覧のうえ、被相続人のところに、ご自身を当てはめてみてください。
もしもに備えておくことが終活です。

❶配偶者は常に相続人になります。事実婚のお相手には相続権がありません。
➋第1順位として子。子が先に亡くなっていたら孫が相続人になります。
※養子縁組をしている子も含みます。
※配偶者の連れ子と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。
※離婚後、長い間会っていない子も相続人です。
※外に認知している子がいたら、その子も含まれます。
❸第1順位がいない場合は、第2順位の父母が相続人となります。父母が亡くなっていたら、祖父母に相続権があります。
❹第1順位も第2順位もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっていたら、その子(甥姪)が相続人になります。甥姪が先に亡くなっていても、その子達には相続権はありません。
❺配偶者も第3順位までの相続人もいない場合や、相続人の全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所で選ばれた「相続財産清算人」が財産を整理して、債務等を清算した後に残額を国庫に帰属させることになります。

さて、相続人になりそうな方の中に、 次のような方はいらっしゃいませんか?
 ▢ 行方不明・音信不通・疎遠になっている。
 ▢ 相続人同士の仲が悪い。前妻の子と後妻など面識がない。
 ▢ 認知症や精神疾患を抱えている。
 ▢ 介護の負担が相続人の1人に偏っている。
 ▢ 財産を渡したくない人がいる。

上記のような場合、ご自身に万が一の事があった時に、相続人同士で揉めたり、手続きが難航したりする可能性があります。少しでも回避するためには、遺言書の作成をおススメします。心配事のある方はぜひ一度ご相談ください。