「尊厳死宣言」広がる – 公正証書遺言と併せ

病気が末期状態の終末期に、延命治療を望まない意向を公正証書で表明する「尊厳死宣言」の件数が、2018年1~7月の7ヵ月間で978件に上ったことが、日本公証人連合会の初調査で分かった。

遺言の公正証書を作成する際に、同時に尊厳死宣言をするケースが多いという。

尊厳死は法制化されておらず、尊厳死宣言に法的な拘束力はないが、公正証書の写し(謄本)を医療機関などに提示すれば意思を尊重してもらいやすくなるという。

同連合会によると、05年に公正証書の基本類型(ひな型)をまとめた書籍に初めて尊厳死宣言の文例を掲載した。文例の内容であれば1万数千円程度の手数料でできる。

尊厳死を巡っては、一般社団法人「日本尊厳死協会」も、「終末期医療における事前指示書」(リビングウイル)の普及活動を継続。リビングウイルを作成した会員数は約11万人、新規会員も毎年6千人前後に上る。

リビングウイルと公正証書では、本人確認やフォロー体制に違いがあるため、個々の要望に応じた選択が可能だ。

(平成30年10月1日 日本経済新聞より抜粋)

尊厳死は、エンディングノートのセミナーの中でも、必ず出てくるテーマです。

残念ながら日本の法律では、家族の中の一人でも反対すると、延命措置が取られてしまいます。医者は訴えられるのが嫌なので、反対を押し切ってまで延命治療を止めることはしません。

反対するのは、たいてい普段はほとんど顔も見せない子供。

介護をしていないことの後ろめたさからか、尊厳死を認めずに反対するだけ反対して、介護を人任せにして帰っていく。

そして、残された家族が寝たきりの人を何年も介護するという事態が現実に起こっています。

リビングウィルの作成者が11万人。尊厳死の公正証書遺言を作る人が年間1千人を超える時代になったのですから、尊厳死を法律で定める時期に来たのかもしれません。

今回の一連の民法改正の中で、ぜひ検討してほしいものです。

(米田貴虎)