全国民の戸籍に読み仮名がつくことに! 

 

法相の諮問機関である法制審議会で2023年2月2日、全国民の戸籍の氏名に読み仮名をつける戸籍法改正の要綱案がまとまりました。ただし、どのような読み仮名でもいいわけではなく、漢字の読み仮名として認める範囲について社会で一般的に認識されている読み方というルールになるようです。

現在の戸籍は漢字のみで、読み仮名が記載されていませんが、2024年度に予定されている改正法施行から1年以内に、戸籍を持っている人は全員、本籍地や住民票がある地方自治体の役所で読み仮名を申請することになります。文字はカタカナを使用し、パスポートや預金通帳に載っている読み仮名であれば採用されるようです。

もし1年以内に申し出なかった場合は、自治体が職権で住民票に記した読みなどを基に戸籍に読み仮名をつける予定。1回限り変更の手続きができますが、再修正する場合は家庭裁判所の許可を得なければならないようです。

法制審要綱案は、戸籍法に新たに「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならない」との規定を盛り込むことにしたようです。
 
キラキラネームが増えていることもあり、基準に合致するのか市区役所で判断が微妙な場合は、法務局や法務省に照会をかけることになります。

戸籍登録ができないままだと進学や就職に支障が出たりパスポートがつくれなかったりするので注意が必要です。住民票に読み仮名が振られている場合は、特に申請をしなくても、自動的に戸籍に付されるので、手間はかかりませんが、新しくなった戸籍を確認してみる必要がありそうです。