生前贈与、前倒し促す ~暦年贈与~

政府、与党から令和5年度税制改正大綱が公表された。生前贈与か死後の相続か、という時期の違いで税負担に差が出る現状を是正する。若年層が資金を必要としているタイミングで贈与が進む効果も期待される。

生前贈与には毎年課税する「暦年贈与」と、相続時にまとめて税を徴収する「相続時精算課税」の2つがあり、どちらも見直す。

暦年課税は年110万円までの贈与が非課税となり、110万円を超える部分に課税する。現行では死亡前の3年間に贈与した分は相続財産として扱う。見直し後は、遡る期間を7年に延長し、延長した4年間に受けた贈与は総額100万円までは相続財産に加算しない。

令和6年1月1日以後の贈与によって取得する財産に係る相続税について適用される。
令和9年以降の相続から、遡る期間が随時延長され、令和13年発生の相続で7年間に達っする。

(令和4年12月17日 日本経済新聞 参考)

例えば、7年間に毎年110万円の贈与を受けていたとします。
贈与者が存命であれば、非課税枠内なので、贈与税がかかりません。

しかし、相続が発生した場合は、(110万円×3年)+(110万円×4年ー100万円)=670万円を相続財産に持ち戻すことになります。

いずれにしても、いついくらの贈与があったのかを、しっかり把握しておく必要があります。