相続税 軽減特例も申告してこそ – 自己判断は要注意!

2015年以降、相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となったため、この金額を下回っていれば相続税はかからない。

しかし、「小規模宅地の評価減」(相続する土地が、被相続人が居住していた宅地、賃宅地、事業用地などであれば、一定要件を満たすことで最大80%まで評価を減額できるという制度)などの特例を適用し、結果として基礎控除を下回った場合には期限内に申告が必要だ。

1億6000万円まで非課税の「配偶者の税額軽減」(相続で配偶者が財産を取得した場合、法定相続分または1億6000万円のいずれか大きい金額までは相続税がかからないというもの)も同様に申告が必要だ。

税務署から指摘を受けて申告すると、加算税や延滞税もかかってくるので、要注意。

(平成29年2月22日 日本経済新聞より抜粋)

先日相談に来られた方で、実際にこんな方がおられました。

「2年前に父が亡くなったのですが、母が1億3000万円相続して、子供2人が各1000万円を相続しました。でも配偶者の特例で1億6000万円以下は税金がかからないと思ったので、申告しませんでした。今回、母が亡くなったので相続税の申告のサポートをお願いします」との内容。

結局、父、母の2名の相続税の申告を行うことになりました。

相続人の方は「知らなかった!」とビックリされておられました。

WEBや本などを見て、自分で色々とされる方もおられますが、自分で手続きをするにしても、まずは一度プロに相談してから始めることをお勧めします。

とんでもない勘違いで、結局損をするのは自分なのですから。

うまく専門家を利用してもらえればと思います。

(米田貴虎)